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不動産を所有されている方が亡くなられ、長期間、亡くなった方の名義のままにされていると、後後親族間で争そいやもめごとがおこったりする可能性がでてきます。 今すぐにどうということもない場合、急ぐことはありませんが、いつまでも、ほったらかしにしておくのはどうかと思います。 亡くなられた方の生まれてから死亡時までの戸籍、相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書等が必要です。 預金の相続もほぼ同様です。
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遺言がなければ、相続人全員の協議で決めていく事になりますが、遺言があれば、協議することなく、スムーズに相続手続きができます。特に子供がいない方の場合は、遺留分の問題もおきません。 種類・代表的なものは次の2つです。
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逆に借金だらけで、相続したくないという場合は、亡くなられてから(厳密には自己のために相続の開始があったことを知った時から)3ヶ月以内であれば、なくなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に申述すれば受理されます。 単純承認をしたというような事実がなければですが・・・。 たとえば、高価な家財道具を処分したとか、亡くなられた方の預金を自分のために使ってしまったとかいうような事実があった場合は、相続放棄するのは難しくなります。 ただし、3ヶ月を越えても受理される場合があります。 たとえば、長年音信不通で、債権者からの通知で初めて亡くなったことを知らされた場合などです。 極端な場合は亡くなられてから8年経って受理されたケースもあります。 また、相続放棄の理由は借金があるから以外でも構いません。財産不明で、全然交際のなかった親族に関わりたくない、生活が安定しているから、財産を分散させたくない、などでも構いません。 |
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