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平成13年頃より、成年後見制度発足まもないころから、申立のみ行ったり、実際に成年後見人として業務してまいりました。 認知症、知的障害、精神障害等で、ご本人では困難な法律行為をご本人に代わって行うものを後見人といいます。 成年後見には、法定後見と任意後見があります。 簡単にいえば、法定後見人(本人の能力によって補助、補佐、後見の3段階)は親族が裁判所に申立(本人からでも可能ですが)裁判所から選任され、任意後見人は本人がまだ認知症等ではない時点で、後見人候補者と公証人役場で契約するものです。 通常認知症になったから、すぐに後見人をつけなければならないというのではなく、何かあるきっかけで手続きをされる方が大半です。たとえば、不動産の売却、遺産の分割等です。家族や子供がいない方は施設入所の契約のためという場合もあります。親族さんが後見人になられれば結構です。ただし、親族間でもめている等の事情があれば、たとえ親族さんが後見人候補者としても第三者が選任される場合もあります。 |
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後見業務が始まると、本人の財産は本人のものとして、くくられてしまいますので、 本人の収入で生活していた親族がいるとなると裁判所のお伺いをたてて、 その親族に後見人から本人の財産の中から生活費を渡すことになります。 不動産を売却しても、売却代金は原則本人のためだけにしか使えません。 株式投資等のような元本が減る可能性のある行為もできません。 相続対策で、親族に財産を贈与するとか、債務を負うようなこともできません。 原則は、保存行為といって、財産をそのまま預かっているだけです。 もちろん、日々の生活に必要な費用や入院費、施設費は本人の財産の中から支出します。 自宅を売却する場合は裁判所から許可をもらいます。 施設にいて、自宅自体は空き家の場合でも許可が必要になるケースがありますので、 とにかく不動産を売却するような高額な財産を処分する場合は必ず裁判所に相談します。 本人が行った契約は後見人が取り消せます。悪徳商法などに活用できます。 施設の入所契約や介護契約はむろん成年後見人の仕事です。 補助人、保佐人は代理権の範囲内でやや業務が違ってきます。 |
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定期的(通常1年〜2年に1度)に裁判所に業務を報告します。 職業後見人は報告の際、報酬申立をします。 職業後見人の報酬は裁判所が決めます。 報酬は本人の財産からいただくことになります。 |
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ご本人が死亡されると、裁判所に死亡の報告をした後、法務局に死亡の登記申請をした後、相続人を特定、相続財産を確定、裁判所に報告と報酬付与申立をした後、相続人に財産を引き継ぎ、ようやく業務終了となります。 相続人で協議がまとまらない場合は調停をお願いすることになります。 |
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契約した代理権(金融機関の取引、介護施設との契約等)の範囲内での仕事です。 報酬は本人と話し合って契約書に謳います。 任意後見は比較的少ないのが現状のようです。 とりあえず財産があれば、まず遺言をとなるのでしょうか。 |
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