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会社法になり、一人でも資本金がいくらでも株式会社が設立できるようになりました。 銀行の保管証明も不要になり、代表者の通帳に資本金を入金した通帳の写しを添付すれば、 それを資本金の証明とすることができるようになりました。 役員変更、増資、目的変更、商号変更等、従来通り我々司法書士が業としてきた登記の代理業務です。 |
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冒頭の相続登記の他、贈与、売買、抵当権設定、抵当権抹消(住宅ローン返済)も、 従来通り行っています。ただし、不動産の贈与は贈与税を調べてからでないと、 多額の贈与税を支払わなくてはならなくなるので要注意です。 |
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登記には登録免許税といって、登記申請時に登記の税金を納めます。 ご自分でなさっても必ず必要な費用です。 |
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株式会社設立:最低15万円 増資・増額の7/1000:最低3万円 定款変更:3万円 役員変更:3万円(資本金1億円以下1万円) 等 |
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相続、贈与、売買は固定資産の評価額(市役所で発行してくれます)を基準にします。 平成22年度現在は、相続は評価額の4/1000、売買、贈与は20/100です。 (土地の売買は特例があり安くなります)抵当権設定は債権額の4/1000、 抵当権抹消は不動産1個につき1000円(土地、建物は別々に教えます)です。 ご依頼いただく場合は別途報酬を頂戴いたします。 どうぞお気軽にお問合せください。 |
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建物明渡し、未払い家賃請求、賃金請求等の交渉(訴訟含む)等 業務いたしております。 |
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